2017-03-15 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
本改正案では、職業紹介事業者に対して、就職者数、早期離職者数、手数料等の情報提供義務がつけられましたし、こういった紹介ビジネスについて、きちんとやっていっていただけるものと思いますが、ちょっと改めて確認ですけれども、こういった点、しっかりと監督していただけるのか、もう一回伺いたいと思います。
本改正案では、職業紹介事業者に対して、就職者数、早期離職者数、手数料等の情報提供義務がつけられましたし、こういった紹介ビジネスについて、きちんとやっていっていただけるものと思いますが、ちょっと改めて確認ですけれども、こういった点、しっかりと監督していただけるのか、もう一回伺いたいと思います。
同じような形で民間の紹介ビジネスが今かなり入っていまして、多くの病院で、現実的に人を集めるためには必要だとは思います。で、やるんですけれども、例えば手数料が非常に高いんですね。一人の年収の一割二割と、八十万とか百万とか、一人紹介すると病院は払わなければならないわけです。
もともと医療保険という、先ほど委員がおっしゃられたとおり、これが人材ビジネスの方に流れているのはどうだというお話もございましたが、保険というものの財源が、施設等々への訪問診療というような形の中において、間に紹介ビジネスみたいなものが入って、医療機関に、こういうような施設があるから、たくさん患者さんがいるので、ここに訪問診療すればこれぐらいもうかるから、キックバックしてくれというような話があって、こういうものに
次のページにも、これは私の地元の山陽新聞という岡山県の新聞ですが、プライマリ・ケア連合学会の会長が、在宅ケアの担い手育成をということで熱心に進めていかれているさなかなんですが、ここに線を引いておきましたが、患者紹介ビジネスのために、一部の悪質な業者のことで施設を訪問する医師が減るおそれもあるというような記事も出ております。
もちろん、患者紹介ビジネスのようなことで不当な利得を得るようなことに対する対応は必要なんですが、しかし、それが今回のいわゆる最大七五%減算ということであって本当にいいのかどうなのかというのは、私は本当に丁寧な議論が必要だと思うんですね。
○原(徳)政府参考人 御指摘の看護師等の紹介ビジネスにつきましては、医療関係団体から、今もありましたように、高額な手数料負担、あるいはそれが医業経営を圧迫しているとの御意見もいただいているところでございます。 こうした中で、民間の職業紹介事業については、その運営の実態を把握するべく、事業者、また利用者を対象とした調査を行っているところでございます。
国会での御審議もありましたし、中医協でも各地の実例報告を受けて御審議をいただいたわけでございますけれども、今御指摘のように、高齢者の方が多く入居されている住宅、集合住宅等におきまして医療機関に紹介を行われる業者の方がいらっしゃると、そしてその際に医療機関の方から患者紹介料をお渡しをする、そういうふうな患者紹介ビジネスが行われていて、今のような不適正な事例を生んでいる可能性があるのではないかということがありました
先ほども出ておりましたけれども、在宅医療におきまして仲介業者が医療機関や医師に対して有料老人ホームなどの高齢者施設を紹介し、その見返りとして診療報酬の一部などから手数料を受け取るいわゆる患者紹介ビジネスについて、過剰な医療行為が行われているという可能性が高くて保険財政の面からも問題が多いというふうに考えますが、厚生労働省としてはこのことについてどのように対処されているのか、お伺いしたいと思います。
今般、今お叱りをいただきました集合住宅等々においての点数の引下げに関しても、元々は我々がもう少ししっかりした形の中で訪問診療というものの点数を考えておれば、あのような紹介ビジネスみたいな、仲介ビジネスみたいなものは生まれなかったんだというふうに思います。
○国務大臣(田村憲久君) これは国会でも問題になったことがあったわけでありますが、同一施設の中において訪問診療を同時にかなりの人数行うということで、そこに紹介ビジネスまで生じて、そういうものに対して何らかの歯止めを掛けなければならないというような御指摘、これはマスコミ報道、朝日新聞中心にもあったわけでございます。 そういう流れの中において、中医協の中でいろいろと御議論をいただきました。
これ資料の五ページに載せましたけれども、ペナルティーだと、悪質な紹介ビジネスに、といいながら、ペナルティー掛ける相手が間違っているじゃないですか。ここを見ると、保険医療機関側には診療報酬でペナルティー掛けながら、施設側やあるいは仲介料をもらっている仲介者には何のペナルティーも掛けられない、違法とは言えないなんて言っているわけですよ。これはおかしいでしょう。
今議員指摘のとおり、いわゆる患者紹介ビジネスについては、患者の医療機関の選択を制限したり、あるいは過剰な診療を惹起するおそれがあるとか、大変問題があるというふうに思っております。 中医協の答申では、一つは、保険医療機関等が経済的誘引により患者紹介を受けることの禁止、そして、訪問診療料の算定要件の厳格化、同一建物への複数訪問の評価の引き下げを行うことといたしました。
二つ目は、ある保証人紹介ビジネスの事例です。これは、二〇〇八年、平成二十年ごろの事例となります。 この事業者は、保証人を必ず紹介するかのようにホームページで宣伝し、会費四万円を徴収していました。しかし、実際には、保証人が紹介されなかったり、保証人資格を満たさない者を紹介されたといった被害が多数、年間百件程度発生した事例です。
措置から契約に変わって、前段の高齢者紹介ビジネスなどが問題となっていることを踏まえて、改めて、社会福祉法人、これからの高齢化社会、在宅医療、地域包括ケアシステム、本当にその役割を現状で果たしていると言い切れるのか。大臣のお考えをお聞きしたいと思います。副大臣でもいいです。
資料四枚目、「患者紹介料 規制へ一歩」、その左の方になりますが、患者紹介ビジネス、訪問診療を偽装したり、認知症の高齢者に過剰診療したりと、そういったことがたびたび報道されております。
要するに、今回の患者紹介ビジネスのようなものの一方側、施設側ですね、その問題点、全てではないですが、こういう制度の中で、その温床になり得る。そういったものを透明化するためのISOの導入とか、介護従事者の処遇改善につなげるための人事考課制度の導入等、そういったことで適正化が図れるのではないかということ。
紹介業者の方が開業医の方に向かって、登録をしてください、登録料を下さい、そうすれば患者さんを、来ていただいて、往診をしてもらって診てもらうことができますよと、こういう患者紹介ビジネスというものが都市部で広がっています。
先日、三月九日に中小企業海外展開支援大綱を改訂したところでございますが、ここにおいても、ジェトロによるBOPビジネスに関する情報提供、現地パートナーの紹介、ビジネスプランのコンサルテーションなどの支援、それからJICAによるBOPビジネスの事業可能性調査への支援などを明記をしているところでございまして、この大綱に従って積極的に支援をしてきているところでございますが、委員の御指摘も踏まえて、更にこれを